よくあるご質問
- 青色申告会ってどんなところ?
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青色申告会は小規模事業者を会員とし、記帳指導をはじめ、税務・法律・経営・金融ほか旅行・共済などの福利厚生事業も幅広く行っています。
- 青色申告会に入るメリットは?
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青色申告会に入会すると、記帳の仕方から決算までわかりやすくサポートします。税金のこと以外にも生活に関する様々なことをご相談できます。
- 開業はしたけど、どうすればいい?
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まずは税務署に「開業届」を提出します。青色申告する場合は同時に「青色申告承認申請書」も提出します。売上や経費を帳簿につけなければなりませんから、事業のために支払った領収書等は保管しておきます。記帳等詳細は青色申告会にご相談下さい。
- 青色申告って大変そうですが。
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青色申告にすると帳簿をつけなればいけないので大変という方が多いですが、平成26年に制度の改正があり、現在は白色申告でも記帳が必要になっております。青色申告には様々な特典がございますので青色申告にして損することはありません。
- 不動産貸付をしていますが、青色申告特別控除55万円(65万円)って適用できるの?
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不動産所得のみの方は、貸付している規模で判断します。一般的には「5棟10室」といって棟数で「5」もしくは部屋数で「10」ないと事業的規模と見なされず青色申告特別控除55万円(65万円)の対象になりません。
- 税金って必要経費になるの?
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事業税・消費税は必要経費になります。固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。所得税・住民税は必要経費になりません。
- 青色専従者給与っていくらまで払っていいの?
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青色専従者給与は労務の対価として相当であると認められる金額、つまり他人を雇って同じ内容の仕事をしてもらった場合いくら支払うのかを目安にします。上限は特にありませんが、過大とされる部分は認められません。
- 減価償却って何?
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事業に用いられる建物、建物付属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産で取得費が10万円以上するものは、減価償却といってその年分の必要経費にするのではく資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていきます。
- 配偶者のパート収入っていくらまで所得税がかからないの?
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基本的には年間の収入が103万円まで所得税はかかりません。ちなみに103万円までは配偶者控除の対象になります。103万円以降は配偶者特別控除の対象となり控除額が段階的に減少し、188万円で控除額が0円になります。
- 支払った医療費が多いと税金って安くなるの?
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自分や家族のために医療費を支払った場合には、医療費控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。
「その年に支払った医療費」-「保険金等で補填される金額」=「A」
「A」-「10万円又は所得金額の5%」(どちらか少ない方)=「医療費控除額」(最高200万円)
- 消費税って個人事業主は皆対象者なの?
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基準期間の課税売上が1,000万円を超えている場合に課税事業者となり消費税の対象者となります。基準期間とは2年前のことを指します。従って2年前の売上が1,000万円以下の方や開業1年目、2年目の方は消費税の対象者となりません。