開業から確定申告までの流れ

各種届出書を税務署に提出
開業をしたら納税地のある所轄の税務署に下記の書類を提出します。
納税地は原則「住所」ですが「事業所」を選択することも出来ます。
それぞれ提出用と控用2部作成します。


個人事業の開業等届出書
新たに事業を始めたら開業届を提出します。(一か月以内に提出)


所得税の青色申告承認申請書
申告には青色申告と白色申告があります。
多くの特典がある青色申告を選択するときは開業から二か月以内にこの届出書を提出します。
青色申告の特典はこちら


給与支払事務所等の開設届出書
従業員を一人でも雇用すると源泉徴収と言って事業主が従業員の所得税を預かり毎月納付します。
従業員を雇用する時はこの届出書を提出します。
源泉徴収についてはこちら


源泉所得税の納期の特例の承認申請書
この届出書を提出することによって、毎月納付する従業員の源泉所得税を年2回(7月と1月)にまとめて納付できるようになります。


青色事業専従者給与に関する届出書
生計を一にする親族に給与を支払っても原則経費になりません。
しかし青色申告をしている場合、この届出を提出し一定の要件を満たせば経費にすることができます。
専従者給与の詳細はこちら
日々の記帳(帳簿の作成)
個人事業主の会計期間は1月1日(又は開業日)から12月31日までとなります。

開業したら日々の売上や経費を記帳し、帳簿に保存することが必要になります。
記帳する内容は、取引の年月日、相手方の名称、取引内容、金額等です。

帳簿には「簡易簿記」と「複式簿記」の2種類があります。
青色申告特別控除55万円(65万円)適用者は複式簿記10万円適用者は簡易簿記で記帳しますのでどちらかを選択しましょう。

現在複式簿記で記帳している多くの方は「会計ソフト」を利用しているので検討してみましょう。
記帳についての詳細はこちら(国税庁)


【開業時の記帳にあたっての注意点】
・事業用の通帳を作成しましょう。
・記帳は開業日より開始します。
・開業前の準備段階で掛かった経費はまとめて「開業費」とするので分けて計上しましょう。
・10万円以上の支出については原則「減価償却」とし全額その年の経費にせず、その物の耐用年数に応じて経費にします。


青色申告会では会員の皆様の記帳について親切丁寧にサポートします。
当会の記帳サポート詳細はこちら
決算書・確定申告書の作成
12月31日までの記帳が終わりましたら、決算整理仕訳(棚卸や減価償却の計算、按分等)を実施し収支を確定します。

その後、決算書確定申告書を作成し、翌年の2月16日から3月15日までの間に所轄の税務署へ提出及び納税をします。

決算書申告書はマイナンバーカードを利用して、e-Tax(電子申告)でご自宅から提出することも可能です。
e-Taxの詳細はこちら


提出書類①【決算書】
決算書は1年間の所得金額(儲け)がどれくらいあったのか(損益計算書)を計算する書類です。一般用(事業用)不動産所得用があります。

青色申告者…青色申告決算書
1ページ:損益計算書
2ページ:月別の売上・仕入や収入内訳等
3ページ:減価償却資産の計算等
4ページ:貸借対照表(青色控除55(65)万円適用者のみ)
青色申告決算書(事業)記載例(国税庁)
青色申告決算書(不動産)記載例(国税庁)

白色申告者…収支内訳書
1ページ:損益計算書
2ページ:減価償却資産の計算等
収支内訳書(事業)記載例(国税庁)
収支内訳書(不動産)記載例(国税庁)


提出書類②【確定申告書】
決算書の所得金額を基に所得税の計算をする書類です。確定申告書Bを使用します。
事業や不動産以外の全ての所得から所得控除を差し引き所得税の計算をします。
※所得控除は社会保険料控除や扶養控除、医療費控除などがあります。
確定申告書B記載例(国税庁)


決算書・申告書の用紙はこちら(国税庁)

青色申告とは

青色申告は白色申告に無い特典がたくさんあります!

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青色申告会とは

青色申告会は個人事業者を中心に自主的に組織された納税者団体です。

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