青色申告制度について
不動産、事業、山林所得がある人の所得税の申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告とは、収入や必要経費等日々の取引を帳簿書類に記帳し、その書類を保存することによって様々な特典を受けることができる制度です。
白色申告に特典はありませんので、青色申告の方が絶対にお得です。
※現在は、白色申告の記帳が義務化され、記帳を省略できる白色申告のメリットはなくなりました。
青色申告の特典
青色申告の特典は40種類以上あります。ここでは主な特典をご紹介します。
青色申告特別控除
青色申告者は、収入から経費を引いた所得金額から最高55万円もしくは最高10万円(所得金額が限度)を差し引くことができます。
差し引いた分所得が減少しますので、結果的に税金を少なくすることができる大変大きな特典です。
青色特別控除55万円の適用条件
正規の簿記(複式簿記)で記帳し、決算書(4ページ)貸借対照表を作成し期限内に申告した方。
※電子帳簿保存又はe-Taxで申告した方は65万円控除が受けられます。
簡易な帳簿で記帳している方、事業的規模(5棟10室)がない不動産貸付の方は10万円控除となります。
青色事業専従者給与
生計を一にする親族に給与を支払っても原則として必要経費にはなりません。
しかし青色申告者の場合、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を青色事業専従者給与として全額必要経費に算入することができます。
この特典を受ける時は、専従者給与がいることとなった日から2か月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
青色専従者給与の詳細はこちら(国税庁)
純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字になり純損失が生じたとき、青色申告者はその損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができます。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
65万円控除ってかなりお得だよね。
そうだね!所得税の税率が10%として計算すると、住民税と合わせて約13万円も税金が少なくなるよ!
青色申告をするには…
青色申告の承認を受けるには、その年の3月15日まで(開業時は開業してから2か月以内)に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。