電子帳簿保存法改正について

■電子帳簿保存法とは
国税関係の原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類を一定の条件を満たした上で、電子データによる保存することを認める法律です。
令和4年1月1日よりこの電子帳簿保存法が改正されます。

~電子帳簿保存法改正のポイント
■電子帳簿保存等の保存について税務署長の事前承認制度が廃止されます。
電子取引データ(メールやネットで受けた請求書や領収書)の紙での保存が禁止になります。
電子取引データは検索できる形で保存する必要があります。
例えば、ファイル名に日付、金額、取引先を記載するなど。

電子取引データの紙での保存禁止については令和5年12月31日まで容認する「宥恕措置」が規定され、実質的に2年の猶予が認めれています。

上記内容は改正のポイントを簡単に記載したものです。詳細は下記リンクよりご確認願います。