インボイス制度について

令和5年10月から消費税のインボイス制度が始まりました。
インボイス番号を適用するには税務署に番号取得の申請をする必要があります。

インボイス番号は税務署に届出を提出することで取得できますが、取得すると同時に課税事業者になり消費税を納めることになります。
今まで課税売上が1,000万円以下で消費税を納めていなかった免税事業者も消費税を納めることになりますので取得の際にはしっかりとした検討が必要です。

令和5年10月以降段階的に、免税事業者との取引は消費税の申告の際に仕入税額控除ができなくなります。
つまり、相手(取引先や消費者)が消費税の課税事業者である場合、インボイス番号を記載した領収書を求めてくる可能性があります。

例えば不動産貸付でお店や事務所、駐車場を貸し付けている方で、現在消費税を納めていない方も、相手がインボイス番号を求めてくる可能性はあります。それに応じインボイス番号を取得した場合は売上が1,000万円以下でも消費税を納める事業者になるので注意が必要です。

特に現在免税事業者ので減税インボイス番号を取得していない方は取得するかどうかしっかりと検討する必要があります。

消費税インボイス制度の詳細は国税庁ホームページを参照してください。