駐車場の個人事業税について

「駐車場」に関する個人事業税の取扱いについて、土地をコインパーキング会社に賃貸しその会社が第三者に駐車させている場合、令和2年分の所得にかかる課税分より、その土地の貸付は駐車場業ではなく住宅用以外の土地の貸付になります。つまりパーキング会社に貸し付けているだけなら駐車場業としての個人事業税の課税対象にならないということになります。

該当する可能性がある皆様には、都税事務所より駐車場用地に関して照会させていただく場合がありますので、ご協力をよろしくお願いします。

前の記事

新型コロナに関する対応

次の記事

税務署届出書関係はこちら