所得税の基礎控除が改正されています。

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。

所得税基礎控除の見直し  
【改正前】 
48万円
【改正後】 
令和7・8年分 所得金額により58万円~95万円 
令和9年分以降 所得金額により58万か95万
この改正により収入が給与収入だけの場合、収入金額が160万円を超えるまで納税義務がなくなります。
給与所得控除の見直し  
給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられました。
その他
扶養親族等の所得要件の改正や特定親族特別控除の創設等もありますので、詳細は下記リンク(国税庁)よりご確認願います。