青色セミナーを開催しました。

新型コロナウイルスの影響により開催されていなかった青色セミナーが3年ぶりに開催されました。

まず第一弾は8月23日、24日の二日間で「複式簿記講座」を行いました。
青色申告特別控除65万(55万)を適用するには複式簿記での記帳が必須となります。
また、会計ソフトを利用する方は年々増えていますが、会計ソフトの記帳方式は複式簿記になります。その複式簿記の内容がわからず会計ソフトを利用している方はとても多い状況です。
今回のセミナーにも会計ソフトを利用している方が出席しておりましたが、複式簿記の原則、記帳方法がよくわかり、今後の記帳にも大いに役立つとおっしゃっていました。

次に第二弾として、9月7日に荏原税務署の職員を講師に迎え、第一部「相続税・贈与税」、第二部「インボイス制度」についてのセミナーを開催しました。

まず開会にあたり、荏原税務署の竹之下署長にごあいさつを頂き、セミナーがスタートしました。

第一部「相続税・贈与税について」は資産課税部門の大泊調査官から財産を相続したときや、もらったときどのように税金がかかるのかなどについてわかりやすく説明頂き、土地を相続するときに参考となる「路線価」の見方についてもご説明頂きました。
参加した皆様も大いに耳を傾けていました。

第二部「インボイス制度について」は個人課税部門の永田上席調査官から消費税申告の対象者や一般的な計算方法の説明から、インボイス制度の概要、どのような方が番号取得の必要があるかなど、わかりやすく説明いただきました。

開会のご挨拶 竹之下署長
相続税・贈与税について 大泊調査官
インボイス制度について 永田上席調査官

今回の「インボイス制度」で特に強調されていたのは、今まで消費税の申告をしてこなかった方も、場合によっては関係してくるということです。
インボイス制度が開始されると、インボイス番号が記載されていない請求書、領収書等は消費税を計算するうえで仕入税額控除できなくなってしまうので、取引先や消費者が消費税の課税事業者である場合、番号入りの請求書、領収書等を求めてくる可能性があります。
その求めに応じてインボイス番号を取得した場合は、例え課税売上が1000万円以下でも消費税の課税事業者となり、消費税の申告が必要になってくるので注意が必要とのことでした。


インボイス番号の取得は任意ですので、取得するかどうかはよく検討したうえでお決めください。
取得すべきかどうかわからないという方は、早めに青色申告会にご相談ください。