消費税インボイス制度説明会を開催しました。

6月17日と21日の2回、講師に荏原税務署の永田上席調査官をお迎えし、消費税インボイス制度の説明会を開催しました。
来年の10月スタートということもあり、2日間で38名と多くの方々にご参加頂きました。

内容は、消費税の対象者や一般的な計算方法の説明から、インボイス制度の概要、どのような方が番号取得の必要があるかなど、わかりやすく説明いただきました。

今回の説明会で特に強調されていたのは、今まで消費税の申告をしてこなかった方も、場合によっては関係してくるということです。
インボイス制度が開始されると、インボイス番号が記載されていない請求書、領収書等は消費税を計算するうえで仕入税額控除できなくなってしまうので、取引先や消費者が消費税の課税事業者である場合、番号入りの請求書、領収書等を求めてくる可能性があります。
その求めに応じてインボイス番号を取得した場合は、例え課税売上が1000万円以下でも消費税の課税事業者となり、消費税の申告が必要になってくるので注意が必要とのことでした。

インボイス制度について、申請すべきかどうかわからないという方は、早めに青色申告会にご相談ください。